著作権 Copyright

著作権テキスト 〜初めて学ぶ人のために〜 文化庁 (2009) 著作権という権利は知っていても,その内容については知らないことが多い. このWeblogの記録(記事)やプログラムのソースコードなど日頃から文書を書く機会はあるが,著作権に関して分からないことが多く,あまり意識して来なかった. 特に次の点が良く分からなかった.
  • どのような物に著作権が付くか
  • 引用と著作権侵害の違い
  • 著作権とその他ライセンスとの関係
分からないままではすっきりしないので著作権についていくらか調べたことをここにまとめる. なお,このまとめは一個人の見解であり法的な正確さの無いものであることを了解して頂きたい. また,間違いや誤解などがあった場合はコメントやFeedbackにより連絡して頂けるとありがたい.
著作権について書く前に知的財産権についてを少し. 著作権は知的財産権のひとつだからだ. 文化庁作成の著作権テキストには次のように書いてある.
「知的財産権」とは, 知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される, 「他人に無断で利用されない」といった権利であり, これには以下のようなものが含まれます.
文中"以下のようなもの"には著作権,産業財産権,その他が含まれる. 産業財産権とは特許権や商標権のことであり,その他は営業秘密等を指す. 残るひとつが著作権である. 上の引用文からも分かる通り,知的財産権は著作に対してではなく著作に対して付与される権利であることに注意.

著作権が保護するモノ

知的財産権が"知的な創作活動"を保護する権利であることから,著作権もそういった"知的な創作活動"を保護する権利である. ここで言う"知的な創作活動"こそ知的財産権が保護しているモノ,つまり著作権で言うところの著作物なのだが,具体性に欠けていて少々分かり難い表現である. 著作権テキストには次のような文がある.
著作物 = 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて, 文芸, 学術, 美術又は音楽の範囲に属するもの」 (第2条第1項第1号)
この定義を満たしたモノを著作物とし,著作権により保護される対象としている. 人の思想や感情を伴わないただのデータは著作物では無く,かつ他人の模倣品のような創作が加わっていないものは著作物では無く,さらにアイディアのように表現されていないものは著作物から除かれ,工業製品や誰が表現しても同じようなものになるものも著作物から除かれるわけである. 著作権法には著作物の例示として次のものが挙げられている(第10条).
  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物
この他にも,ある外国の小説を日本語へ翻訳したもののような二次的著作物,百科事典や新聞のような部分としてはただのデータであっても全体としては著作物である編集著作物,また編集物でもコンピュータで検索できるものであるデータベースの著作物もある. より詳しくは下記リンク(公益社団法人著作権情報センター:CRIC)を参照されたい. CRIC 著作物にはどんな種類がある? なお,著作権は著作物が作成された時点で自動的に付与されるので登録の必要は無い. これは例えば写真を撮った時点でその写真に著作権が付くことを意味する. 著作者の年齢や著作物の上手下手に問わず付与される点にも注意. また,著作権には保護期限と呼ばれる期限がある点にも注意されたい. 著作権法では原則として,著作権(財産権)の保護期間を"著作者の生存期間+死後50年間"としている. しかし場合によってはこれに当てはまらない場合もある.

引用と著作権侵害の違い

引用とは他人の文書を自分の文書の中に引いて説明に用いることである. しかし,著作物を複製すると著作権侵害となる(第21条). どのように著作物を利用すれば引用になるのか疑問であったが,幸い著作権法には著作物を自由に利用出来る場合が定められている. その中でも引用に関する部分を載せる.
引用 (著作権法第32条) 自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
上の文はCRICからの引用である. "目的上正当な範囲内で"という部分がミソである. また著作権法には次のような但し書きもある.
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
引用するには次の条件を満たす必要がある.
  1. 既に公表されている著作物であること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
  4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  5. カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  6. 引用を行う「必然性」があること
  7. 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
以上の条件を満たせば引用となる. 色々と書いてあるが,著作者の意図に従い,正当な理由のもと,必要最小限の部分を,引用だと分かるように自分の文書中に引き,出所もきちんと書けば,ひとまずは大丈夫というところだ. その他,図書館の資料を複製出来る場合など,著作物を自由に利用出来る場合に関しては下記リンクを参照されたい. CRIC 著作物が自由に使える場合は? また,例外的に私的使用のための複製は著作権侵害には当たらないようにもなっている. 次の条件を満たせば私的使用となる.
  1. 家庭内など限られた範囲内で, 仕事以外の目的に使用すること
  2. 使用する本人がコピーすること
  3. 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は, コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
  4. コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと
例えば映像を録画して後で見返すといった使用がこれに当たるが,もちろん著作者の意図に反してはならない.

その他のライセンス

プログラムを扱っていると自由に利用可能なソースコードに出会うことがある. 著作物であるはずのソースコードが,なぜ自由に利用出来るのかと疑問に感じる. しかし,著作権法は著作者の意図を優先的に考えているため,著作者が"この著作物は自由に利用して欲しい"と考え,それに適したライセンスを付することで自由利用可能にすることは著作権法により認められている. つまり,著作物を作成した時点で著作権は付与されるが,著作者の意思でより緩いライセンスへと変更することが可能だということ. 著作者は自分の著作物に対する利用法を決めることが出来るのだ.
著作権は無限に存在しうる著作物を保護する権利を有限な言葉で記したものであるため,表現が曖昧であったり例外があったりと,なかなか掴み難い権利であった. ただその目的は明確で,知的な創作活動により生まれた"作品"を著作者とともに保護することである. 極端な話,著作権を侵害したからといって必ず何か罰せられるという訳では無いが,社会的には嫌われることになろう. 今後著作物を作成および公開する機会があれば著作権を意識し,他者が利用しやすい様に著作権に関する記述と共に公開したいと思う. 本Weblogの著作権/ライセンスに関してはAboutページに記してある. 著作権についてより詳しく知りたい場合や,より法的に知りたい場合は下記リンクを参照されたい. 公益社団法人著作権情報センター CRIC
965470406236663865 https://www.storange.jp/2015/03/copyright.html https://www.storange.jp/2015/03/copyright.html 著作権 Copyright 2015-03-22T15:39:00+09:00 https://www.storange.jp/2015/03/copyright.html Hideyuki Tabata 200 200 72 72